「親なきあと」と言いますが大事のなのは「親あるあいだ」にいかに準備をするかです。障害者、特に知的障害のあるお子さんを持つ親御さんにとっては、自分がいなくなったあと、子供がどうなるのか、生まれた育った地元で生活できるのか、誰が面倒を見てくれるのかは、最大の悩みになります。私自身の子供も重度の知的障害がありますから、ご相談者である親御さんのお気持ちはよくわかります。本人、親、兄弟姉妹の心情も踏まえ、今からいかに準備をすれば良いかを一緒に考えましょう。当事務所では、初回相談無料でお話を伺います。まずはお気軽にご相談ください。
将来、誰が我が子の生活を支え、介護が必要な場合どのように面倒を見れるのか。不安な気持ちをお持ちの親御さんは少なくないと思います。「親なきあとの問題」はご両親を亡くした障害のあるお子さんの生活支援や財産管理といった様々な問題です。この問題を解決する為、当事務所では親身に対応させていただきます。
「親なきあとの問題」はなかなか社会的に表面化してこないと当事者である私は感じています。なぜなら親御さんが若いうちは自分たちで何とかできると考えておられますし、お子さんが高齢になってくる頃には頼れる親御さんがいなくて兄弟親戚が残っているケースが多く、考える機会が失われている事も多くあると思います。お子様が高齢になっているのですから親御さんは当然もっと高齢になっています。その時にはこの大きな問題に対峙する気力と体力と判断能力が残っていない場合もあります。「親なきあとの問題」は何が一番ベストか考えても考えても答えはありませんが、より良い方法を一緒に考えていければと思います。
LGBTQの方への法的支援
「公正証書」で作成することで、同性パートナーの権利を守るお手伝いをさせていただきます!
<パートナー契約(準婚姻契約)>
準婚姻関係公正証書とは、結婚した夫婦のような保護やメリットを享受するため、または、将来の共同生活における取決め内容を、トラブルの予防を目的として作成する公文書のことをいいます。
主に、同性婚や事実婚などの場合に用いられます。
①同居・協力義務、貞操義務、生活費を分担する義務、財産の分配、子供の監護養育、等について定めることによって、法律上の夫婦と同等の効果を生じさせることが出来ます。
②一方が不慮の怪我や病気になり、入院や手術を要する事態になった場合に、面会したり身の回りの世話をしたり、病状や治療の方針について医師や看護師から説明を受けるなそ、法律上の夫婦と同等の権利や義務を持つことが出来ます。
③住宅購入にあたって双方一緒に住宅ローン(ペアローン、収入合算)を組むことが出来ます。
④居住されている市町村や都道府県において条例の定めがある場合には、届出をすることによって、不利益や不都合を回避したり公的な支援を受けたりすることが出来ます。
<公正証書遺言>
LGBTQパートナーは、戸籍上の親族でないために相続人になることができません。まったくの他人、という枠をでないのが現状です。
よって、相続人でないということは、あなたの一番守りたい人なのにそのパートナーのその後の人生を守れない、財産を一切渡せないことになります。親族外に死亡保険金をあげることができる保険契約もまだあまり少ないため、この場合、「この人に財産をあげる」旨を「遺言書」で残すことが必須です。法律上の配偶者であれば法定相続分として相続する権利がありますが、同性カップルの場合には長年一緒に暮らしていても相続権はありません。カミングアウトしていなかった子の親や兄弟と、パートナーとの間でトラブルが起こることがあります。自筆証書遺言よりも確実な公正証書での遺言作成をおすすめしています。
<任意後見契約>
認知症をはじめとして判断能力が落ちた後、だれが後見人になり、いくら費用がかかるかわからない「法定後見人」とは違って自分で「後見人」を選べ、LGBTQパートナーには必須となります。
任意後見契約とは、認知症などで判断能力が低下してしまった場合に、信頼できる人に自身の財産管理などをお願いしておく契約です。高齢の親が子と契約したり、一人暮らしの高齢者の方が専門職(行政書士など)と契約する等のケースで利用されています。
任意後見契約は必ず公正証書で作成する必要があります。
同性カップルの場合、法律上の夫婦とは異なり、高齢になりどちらかの判断能力が低下してしまった場合、もうひとりが様々な契約を代わって行ったり財産管理を代わりに行うことは困難です。
片方を委任者、もう片方を受任者として、お互いに契約しておくことをおすすめします。
<死後事務委任契約>
任意後見契約は、委任者の死亡と同時に契約が終了してしまいます。
亡くなった後の葬儀・埋葬、その他遺品の整理などについてもパートナーに頼んでおきたい場合には必要な契約となります。権利を明確にすることで、亡くなった後、親族の方とのトラブルを減らすことができる場合があります。
亡くなった後の役所への届け出や手続きなどは、窓口では「親族がいるならばその人がするように」言われます。
葬儀なども親族から「血のつながりのない人が仕切るのは許さない」とされたり、面識がない場合などは参加や家へあがることも拒否される可能性があります。生前に、手続きを任せる契約書を作ることにより、死後の後じまいをしてもらうことができます。
兵庫県でパートナーシップ制度を導入している自治体(14市区町村)
兵庫県姫路市 兵庫県尼崎市 兵庫県明石市 兵庫県西宮市 兵庫県芦屋市 兵庫県伊丹市 兵庫県宝塚市 兵庫県川西市 兵庫県三田市 兵庫県たつの市 兵庫県猪名川町 兵庫県高砂市 兵庫県丹波市 兵庫県丹波篠山市
兵庫県の市区町村41の中で、14市区町村にパートナーシップ制度が導入済み
市町村カバー率は34.1%、 人口カバー率は52.1%